事業案内



居宅介護

居宅介護とは、障がいのある方の居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度訪問介護とは、重障害程度区分が区分4以上(肢体不自由があり常に介護を必要)とされる方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除、生活等に関する相談や助言など、生活全般に渡る援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

同行援護

同行援護とは、移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出するさう必要な援助を適切かつ効果的に行います。

移動支援

移動支援は、障がいの等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行される受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。

共同生活援助

共同生活援助(グループホーム)は、障がいのある方に対して、日常生活援助、自立生活援助を行い、共同生活を営む住居で入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の相談、援助を受けられる障がい福祉サービスです。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

相談支援事業

生活で困ったことがある場合や福祉サービスを利用するときに相談できる窓口は、市町村の福祉窓口だけではありません。都道府県や市町村が指定をした「相談支援事業所」でも無料で相談することができます。
相談支援事業所は障がいがある人の相談を専門に受け付けているので、障がいのある本人や保護者様などのご対応いたします。必要な情報提供や福祉サービスの利用サポート、権利擁護のための必要な援助を行います。

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